不動産売却のコツ

2023.08.01

隣人・近隣トラブルが発生!家を売却するポイントや流れを解説

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こんにちは。札幌の不動産会社「S plus home」の浜谷です。

「隣人トラブルがストレスなので、家を売却して引越ししたい」というケースは、意外に少なくありません。
せっかくのマイホームを売却するのは残念ですが、ストレスの元を断ち切って再出発するのも良い決断です。

今回は、隣人トラブルを抱えた家を売却する際のポイントを解説します。
知っておきたい告知義務についてや、できるだけ売却前に解決するための対策、スムーズに売却するポイントなどをお伝えしていきます。

騒音トラブル

隣人・近隣トラブルがある家を売却するポイント

隣人トラブルを抱えた家の売却は、できるだけトラブルを解決してから売るのが基本。

隣人トラブルがある家をわざわざ購入したいという人は少ないですし、仮に購入希望者が現れても隣人トラブルを理由に値下げ交渉をされる可能性が高いです。
「トラブルは気にしない」という人が現れるのを待っていては、いつ売れるか分かりません。

「トラブルを解決できるなら売却しないよ」と思うかもしれませんが、売却するつもりで解決に向けた行動をとると、意外に解決できるケースもあります。

隣人トラブルのある家の売却は告知義務に注意

隣人トラブルを解決できないまま売却する場合、トラブルの内容によっては「環境的瑕疵のある物件」として買主への告知義務が発生します。
瑕疵(かし)とは不具合のことで、「環境的瑕疵」とは環境的な問題があることを指します。

告知義務が発生する可能性がある隣人トラブルには以下のようなものがあります。

  • 騒音トラブル
  • ゴミトラブル
  • 境界トラブル
  • 隣人によるトラブル など

トラブルの内容や程度にもよりますし、どんなトラブルが環境的瑕疵に当たるかは厳密な定義はありません。

しかし、定義がないからこそ些細なものでもあらかじめしっかり伝えた方が良いです。
故意にトラブルを買主に伝えなかった場合は、告知義務違反として損害賠償請求を受ける可能性もあります。

売却時には、重要事項説明書へ隣人トラブルの内容を記載し、細かく説明しましょう。

隣人トラブル(騒音・ゴミトラブルなど)解決策を紹介

できるだけ売却前に隣人トラブルを解決できるよう取り組んでみましょう。
隣人トラブルの内容別に、解決策のヒントをご紹介します。

騒音トラブル

「ペットの鳴き声がうるさい」「夜中まで大音量の音楽が聞こえる」「子どもの走り回る足音が響く」など、騒音はよくあるご近所トラブル例。
特にマンションなどの集合住宅で起こりがちです。

騒音トラブルの解決では、相手に直接苦情を伝えては余計こじれてしまう可能性があります。
マンションであれば管理組合や管理会社などに相談し、第三者から注意をしてもらうようにしましょう。

騒音が執拗かつ悪質だったり、身の危険を感じるような怒号が聞こえてきたりする場合は警察に相談することも選択肢の一つです。

ゴミトラブル

「ゴミを指定場所以外に放置している」「ゴミの分別ルールを守らない」「生ゴミを放置していて異臭がひどい」など、ゴミ問題もトラブルになりがち。

こちらも直接注意をするのではなく、管理組合や管理会社から注意をしてもらいます。
戸建て住宅の場合は、ゴミ捨て場を管理している町内会や自治体へ相談もできます。

境界トラブル

「隣家との境界があいまい」「こちらが思っていた境界と隣人の主張が違っている」などの境界トラブルは、戸建て住宅で起こり得ます。

戸建て住宅の売却では、物件を引き渡すまでに隣地との境界を確定させておく必要があります。
境界があいまいだったり、隣人と認識が異なったりする場合には、売却前に確定させておくことをおすすめします。
境界を明らかにする「筆界特定制度」を利用する、土地家屋調査士に測量を依頼して「確定測量図」を作成してもらうなどの方法がありますよ。

隣人・近隣トラブルの対処法として重要なのは、相手に直接苦情や注意をするのは避けることです。
感情的になって余計こじれてしまったり、逆恨みでさらに深刻化してしまう可能性もあります。

悪質な場合は警察に相談し、最終的には裁判で決着を付ける方法などもありますが、費用と労力を考えるとあまり選択したくはない方法でしょう。

隣人・近隣トラブルがある家を売却する流れ

隣人トラブルを抱える家を売却する場合の流れは、基本的には通常の売却と同じです。

  1. 不動産会社へ売却の相談をする
  2. 査定を依頼する
  3. 不動産会社と媒介契約を結ぶ
  4. 売却活動を行う
  5. 買主と不動産売買契約を結ぶ
  6. 決済・物件の引き渡し

注意すべき部分は、隣人トラブルを抱えていることを不動産会社へきちんと伝えることと、そして、買主にも告知することです。

どの程度のトラブルに告知義務が発生するかは明確な基準がないため、過去に解決済みのものも含め、些細なトラブルも全て不動産会社に相談するようにしてください。
告知義務があるものについては、重要事項説明書にも記載が必要になります。

また、隣人やご近所にばれずに売却を進めたいのなら、仲介による売却のほかに買取による売却もぜひ検討を。

買取は不動産会社に直接買い取ってもらう方法のため、広告などを出して売却活動を行う必要がありません。
売却価格が仲介の8割前後になるというデメリットはありますが、買主を探す必要がなくスピーディに売却できるのはメリットが大きいといえるでしょう。

また、先に引越しをしてしまってから、空き家として売却するという方法もありますよ。
空き家を処分は早めが肝心!売却方法とその他対策7つを紹介」では、空き家をスムーズに売却する方法を解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

隣人トラブルのある家の売却は告知義務に注意!できるだけ解決してから売却を

隣人トラブルは環境的瑕疵として告知義務の対象になる場合があります。
できるだけトラブルを解決してからの売却が望ましいですが、難しい場合はトラブルがある旨を隠さずに伝えた上で売却しましょう。
故意にトラブルを隠して売ると、告知義務違反で損害賠償請求をされる可能性があります。

隣人トラブルの解決には、相手に直接注意するのは避け、管理組合や管理会社、自治体など第三者を通して働きかけましょう。
悪質だったり身の危険を感じたりする場合は早めに警察へ相談も。
余計こじれたり逆恨みされたりする恐れもあるので、無理は禁物です。

隣人トラブルのある家を売却する際には、まずはトラブルがあることを不動産会社に隠さずに伝えてください。
隣人に知られずに売却したい場合は、不動産会社に直接買取ってもらう買取という方法もぜひ検討してみてくださいね。

S plus homeでは、札幌や札幌近郊の不動産買取・仲介を行なっています。
不動産の売却で何かお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事を書いた人

代表取締役浜谷 卓

一つ一つのお取引を大切にし、必ずご満足のいくサービスをご提案致します。

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