相続のこと

2024.07.02

いらない土地を相続!相続放棄と土地の処分方法を解説

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相続放棄とは

相続放棄の概要

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産や負債を一切引き継がないことを法的に決定する手続きです。
相続放棄をすることで、相続人は被相続人の資産だけでなく、借金やその他の負債についても責任を負わなくなります。
相続人が家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行い、その申述が受理されると相続放棄が成立します。
相続放棄が認められると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされ、相続財産の分配や負債の返済に関する義務から解放されます。

相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。
この期間を過ぎると、原則として相続放棄を行うことはできません。
また、相続放棄を行うと、その意思を撤回することはできないため、慎重に検討しましょう。

相続放棄は、特に被相続人の負債が多い場合や、相続財産が価値のないものである場合に利用されることが多いです。
これにより、相続人が経済的な負担を負わずに済むため、相続に関するトラブルを防ぐ手段として有効です。

 

相続放棄の方法

相続放棄を行うために家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行う際の手続き方法について、必要書類、手順、相続放棄の期限、発生する費用を踏まえて解説します。

まず、相続放棄を行うために以下の書類を準備する必要があります。

相続放棄申述書:

家庭裁判所で配布されている書式を使用し、被相続人の名前、死亡日、相続人の名前、相続放棄の理由などを記入します。

被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書):

被相続人の出生から死亡までの戸籍を提出します。これにより、相続関係を確認します。

相続人の戸籍謄本:

相続人自身の戸籍謄本を提出します。

その他必要書類:

家庭裁判所によっては、住民票や身分証明書のコピーなど、追加の書類を要求される場合があります。事前に確認して準備しましょう。

次に、相続放棄の手順について説明します。

家庭裁判所への申述書提出:

管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出します。提出は、直接持参するか、郵送で行います。

家庭裁判所での審査:

提出された書類を基に、家庭裁判所が相続放棄の可否を審査します。場合によっては、追加の質問や面談が求められることもあります。

相続放棄の受理通知:

審査の結果、相続放棄が認められると、家庭裁判所から相続放棄の受理通知が送られてきます。

相続放棄の期限についてですが、相続放棄は相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内に行う必要があります。
この期間を「熟慮期間」といい、この期間内に相続放棄を行わないと、原則として相続を承認したものとみなされます。

相続放棄に発生する費用については、家庭裁判所への手数料がかかります。
この手数料は、収入印紙代として800円程度です。
また、郵送で申述書を提出する場合は、郵送費が別途必要となります。
その他、戸籍謄本や住民票の発行手数料もかかります。

相続放棄の注意点

相続放棄にはいくつかの重要な注意点があります。
第一順位の相続人が相続放棄をした場合、第二順位の相続人に相続権が移ります。
次順位の相続人が負債を含む相続財産を引き継ぐことになり、彼らに対しても相続放棄の意思確認や手続きを行う必要が生じる可能性があります。
このことを事前に共有し、次順位の相続人とも話し合っておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

次に、相続放棄は一度行うと撤回することができません。
相続放棄を申述し、家庭裁判所で受理されると、その意思を覆すことはできません。
そのため、相続放棄を選択する際には、相続財産の全体像や負債の状況を十分に確認し、慎重に判断することが求められます。

また、相続放棄をしても、土地の相続人が決まるまで管理義務責任が発生します。
相続放棄をした相続人であっても、新しい相続人が決まるまでの間、土地の管理責任が生じます。
土地の維持や管理に関する義務があるため、適切に管理しなければならない状況が続くこともあります。
この義務を怠ると、法的なトラブルに発展する可能性があるため、注意しましょう。

さらに、相続人全員が相続放棄を選択する場合、相続財産管理人の選任が必要となります。
相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任され、相続財産の管理や処分を行います。
この手続きには時間と費用がかかり、相続人間での合意が得られない場合にはさらに複雑になります。
事前に相続人全員が相続放棄を検討する場合は、早めに対策を講じ、相続財産管理人の選任手続きをスムーズに進めることが重要です。

 

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度は、相続人が不要な土地を国に引き渡すことができる制度です。この制度は、土地の所有者が相続によって土地を取得したが、維持や管理が困難な場合に利用されます。背景には、土地の所有者が減少し、管理が行き届かない土地が増加している現状があります。

本制度の特徴

相続土地が国庫に帰属するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

環境汚染がないこと:

土地に有害物質や廃棄物などの環境汚染が存在しないことが条件です。土地の環境状態については、事前に調査が必要となります。

土地に建物が建っていないこと:

帰属させる土地には建物が存在しないことが求められます。もし建物がある場合は、事前に解体し、更地にしておく必要があります。

土地が市場価値を持たないこと:

市場価値がほとんどない、または管理が困難な土地であることが条件となります。具体的には、売却が困難な土地や利用価値が低い土地が対象となります。

公的な利用目的に適さないこと:

国や自治体が公的な目的で利用する計画がない土地であることも条件です。公共事業や開発計画がある場合は、帰属が認められないことがあります。

土地が占有されていないこと:

土地が第三者によって占有されていないことが条件です。不法占拠者がいる場合は、その問題を解決する必要があります。

本制度の申請方法

申請手続きの流れは、まず必要書類(申請書、土地の登記事項証明書、環境調査報告書など)を準備します。
次に、これらの書類を管轄の法務局に提出します。
申請費用は土地の評価額に応じて異なりますが、数万円程度が必要です。

 

相続土地の処分方法

相続土地の売却

相続土地を処分する方法として、売却が一般的です。
不動産会社を仲介として売却する場合、高値で売却できる可能性がありますが、仲介手数料がかかります。
これは、売主が不動産会社に依頼して、買い手を探してもらう方法です。
一方、不動産会社に直接売却する場合、手数料が不要で手続きが簡素化されますが、売却価格が低くなる可能性があります。
これは、売主が直接不動産会社に土地や建物を売却する方法です。

相続土地の寄付

土地を自治体、個人、法人に寄付する方法もあります。
自治体に寄付する場合、公共の利益に貢献できるメリットがありますが、自治体が受け入れを拒否する場合もあります。
個人や法人に寄付する場合は、受け入れ先との合意が必要ですが、土地の管理負担を軽減できます。

相続土地の放棄

相続土地の放棄は、相続放棄と同様の手続きが必要です。
相続放棄をした方が良いケースとしては、土地の維持管理が困難で費用がかさむ場合や、土地に負債が多い場合が挙げられます。
一方、放棄を検討すべきケースとしては、土地に将来価値が見込まれる場合や、他の相続人との合意が難しい場合です。

この記事を書いた人

代表取締役浜谷 卓

一つ一つのお取引を大切にし、必ずご満足のいくサービスをご提案致します。

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