相続のこと

2023.04.02

アパート相続で必要な6つの手続きと注意点などをまとめて解説

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こんにちは、札幌の不動産会社「S plus home」の浜谷です。

 

賃貸経営のアパートを相続する場合、様々な手続きを行わなくてはならなかったり、相続税が発生する可能性あったりなど、解決すべき問題がたくさん出てきます。

 

特に不動産相続の手続きは複雑で、難航するケースも多くあります。

 

この記事では、アパート相続では具体的にどのような手続きを行えばいいのか、相続時の注意点やポイントなども踏まえて解説していきます。

 

相続せずに相続放棄や売却をした方が良い場合もありますので、ぜひご一読ください。

アパート相続に必要な6つの手続き

アパート相続の際、必要になる手続きは下記の5つです。

それぞれ一つずつ、詳しく解説していきます。

 

❶遺言書や資産、債務の有無を確認

❷遺産分割協議

❸相続登記

❹管理会社・入居者・金融機関への連絡

❺4か月以内に準確定申告

➏10カ月以内に相続税の申告

❶遺言書や資産、債務の有無を確認

被相続人が残した遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産を分割することになります。

遺言書の形式は下記の2種類がほとんどです。

 

公正証書遺言:どこの公証役場でも調べることができる。

自筆証書遺言:貸金庫や書斎、もしくは被相続人の弁護士や税理士等が保管している場合も。

 

また、相続税を算出するために被相続人のすべての資産と債務を確認します。

相続から2ヵ月以内を目途に、関係する金融機関にて確認しましょう。

 

アパートの相続においては、被相続人が敢えてローンを残すことで相続税を節税することができますが、複数の物件がある場合にはどのローンがどの物件と紐づいているのかを確認する必要があります。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、被相続人の財産を相続人である家族や親族などに分割するための協議のことです。

 

遺言書がない場合、相続人が被相続人の財産を分割するために行われることが一般的で、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができます。

 

話し合いの内容は、相続人が分割する財産の種類や割合、相続人の順位、負債の分担方法などです。

 

もし相続人が多数いる場合やトラブル等が起きた場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると良いでしょう。

 

遺産分割協議が終了したら、書面にまとめた内容を司法書士に提出し、遺産分割協議書を作成してもらいます。

 

また、被相続人の遺産がプラスの資産よりマイナスの債務の方が大きい場合には、相続放棄をすることができます。

 

相続放棄とは、相続の権利「すべて」を放棄することです。

 

また、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければならないので注意が必要です。

❸相続登記

アパートを相続した場合、相続人は所有権を持つことになりますが、その所有権を証明するためには相続登記(名義変更)が必要です。

 

相続登記を行わない場合、所有権を主張することができないので、アパートの売却や貸し出し、建物の改築や増築などの取引もできなくなってしまいます。

 

また、複数人でアパートを相続する場合には相続人全員の登記を行い、相続人が未成年者である場合は法定代理人が登記を行います。

 

登記手続きには、相続人の印鑑証明書や相続証明書・登記簿謄本などが必要となり、相続人全員が同意した上で、法務局にて登記申請を行います。

 

相続登記の手続きは、大変な手間が掛かることが多いため司法書士に依頼するのが一般的です。

 

費用については、登録免許税(アパート固定資産税評価額の0.4%)と司法書士へ依頼する場合の報酬(5~10万円前後)を目安にしておくと良いでしょう。

❹管理会社・入居者・金融機関への連絡

アパートの維持管理について管理会社と契約している場合には相続が発生したことを連絡、入居者へ所有者が変わったことを通知し賃料の支払先を変更します。

 

アパートローン残債がある場合には、金融機関に連絡して今後の支払いについて相談し、契約を引き継ぐ手続きを行います。

❺4か月以内に準確定申告

相続財産にアパートがある場合、被相続人が収益を得ていることがほとんどなので「準確定申告」を行う必要があります。

 

準確定申告とは、被相続人が他界した年の1月1日から他界日までの所得に関する確定申告のことです。

 

通常の確定申告は、1年分を翌年の2月16日から3月15日までに手続きしますが、準確定申告は相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があるのでご注意が必要です。

➏10カ月以内に相続税の申告

相続税の納税義務のある相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税を行います。

 

相続税はアパートの相続で必ず課税されるものではなく、遺産の合計額が「基礎控除額」を超える場合に課税されます。参考:国税庁「相続税がかかる場合」

基礎控除額計算式

基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

 

例えば、法定相続人が2人の場合基礎控除額は4,200万円となり、正味の遺産総額が4,200万円を超えない場合には相続税は課税されません。

 

正味の遺産とは、プラスの財産(資産)からマイナスの財産(借金等の債務)を差し引きしたものです。

相続税には様々な控除や特例が用意されているので、利用できるものがないか専門家に相談してみるのもおすすめです。

アパート相続は共有名義を避けるのがオススメ

アパートを相続した後のトラブルを避けるために、共有名義の相続は極力避けることをおすすめします。

 

共有名義とは、複数の相続人がそれぞれの相続割合に応じた持ち分でアパート(不動産)を共同所有することです。

 

公平な相続方法にも思えますが、アパート等不動産を兄弟などで共有名義にすることでその後にトラブルに発展してしまうリスクが高まります。

 

不動産相続における共有名義のリスク例を下記に3例あげておきます。

共有者全員の同意がなければ売却や賃貸(3年超)ができない

共有者全員が同意しなければ、アパートの売却や長期間(3年超)の賃貸借契約ができません。

特に売却するか否かの判断は共有者の中でも意見が分かれることが多く、共有者全員の合意を得ることができないと売却活動を進められなくなってしまいます。

改築にも共有者(持ち分)過半数の同意が必要

現状維持を目的とするような修繕であれば、所有者のうちの1人の判断で決定することができますが、資産価値を向上させるようなリフォーム等を行うためには、共有持ち分のうち過半数の同意が必要になります。

相続発生ごとに権利関係が複雑化

共有者のうちの誰かが亡くなるたびに相続が発生し、さらに共有者が増えていってしまう可能性があります。

共有者が増えれば増えるほど、売却や賃貸・リフォームの実施などの合意を得ることが難しくなります。

アパート相続は経営を引き継ぐ?売却するべき?

アパートを相続した場合、相続人はアパートの経営を引き継ぐか、売却するかの重要な決断を迫られます。この章では、その決断の参考になるようなポイントをご紹介いたします。

アパート経営の引き継ぎがおすすめな場合

・毎月の収益がプラス

・駅近などアパートの立地がよい

・築年数が浅い(15年以下程度)

・修繕工事をする資金的余裕がある

アパート売却がおすすめな場合

・毎月の収益がマイナス

・入居者のトラブル(家賃滞納など)がある

・アパート経営に手間や時間をかけたくない

・相続税の支払い資金が不足している

・複数の相続人で公平に相続分割したい

 

上記にあげたポイントはあくまで一例です。

 

アパート相続についてお悩みの場合は、専門家に相談してみるのが解決の近道です。

 

弊社「S plus home(エスプラスホーム)」でも、相続予定のアパート含め不動産売却に関するご相談を承っておりますので、お気軽にへ相談ください。

 

ご相談はコチラ(https://s-plushome.jp/consultation)から

この記事を書いた人

代表取締役浜谷 卓

一つ一つのお取引を大切にし、必ずご満足のいくサービスをご提案致します。

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