相続のこと

2023.05.07

アパート相続時に知っておきたい固定資産税の基礎知識

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こんにちは。札幌の不動産会社「S plus home」の浜谷です。 

 

アパートを相続する場合、固定資産税の取扱いが気になるという方も多いでしょう。 

本記事では、アパート相続時に知っておきたい固定資産税の基礎知識について解説していきます。 

 

固定資産税とは?  

固定資産税とは、土地や建物などの不動産に課税される税金のことです。 

所有者は毎年、固定資産税を納める必要があります。 

固定資産税の税率は、市町村によって異なります。また、アパートを相続した場合の固定資産税の取扱いにはいくつかのパターンがありますので、注意が必要です。 

 

 

アパートを相続した場合の固定資産税の取扱い 

 

アパートを相続した場合、相続人全員が共同で相続財産を所有する場合や、相続人全員が分割単独で相続財産を所有する場合などです。 

共同相続の場合には、相続人全員で共同名義となり、相続財産を共有することになります。 

この場合、固定資産税は相続財産を共有する全員が名義人となります。 

また、相続人全員が分割単独で相続財産を所有する場合には、固定資産税の減免措置が受けられる可能性があります。 

 

 

固定資産税の評価額と基準日について 

 

固定資産税の評価額と基準日については、相続時には重要なポイントです。 

評価額は、土地や建物の価値を算定したもので、基準日は、固定資産税評価基準日と呼ばれる日付です。 

相続時には、この評価額と基準日が重要な意味を持ちますのでより詳しく解説します。 

 

評価額については、土地と建物の価値を分けて評価されます。 

土地の評価には、土地の形状や面積、周辺環境などが考慮されます。 

建物の評価には、建物の床面積や構造、設備などが考慮されます。 

また、基準日については、相続発生日以前の1月1日が基準となります。 

 

 

固定資産税の申告と納税の手続き方法 

 

固定資産税の申告と納税の手続き方法についても、相続時には注意が必要です。 

相続人は、相続後1年以内に固定資産税の申告と納税をしなければなりません。 

 

 

固定資産税の特例措置について 

 

申告については、申告書は、市区町村役場や税務署で取得することができます。 

また、相続人の代理人が申告をする場合には、相続人の委任状が必要です。 

納税については、税務署で受け付けてもらうか、銀行などの金融機関を通じて納付することができます。 

固定資産税には、特例措置として「相続時特例」や「住宅取得等特別控除」などがあります。 

相続人にとって有利な制度ですので、しっかりと把握しておきましょう。 

 

相続時特例 

固定資産税の相続時特例については、相続財産の評価額が1000万円以下であれば、相続税の課税対象額が最大で3000万円まで免除される制度です。 

この制度は、相続人にとって非常に有利なものとなっています。 

 

具体的には、相続財産の評価額が1,000万円以下であれば、相続税の課税対象額が最大で3,000万円まで免除されます。 

ただし、相続財産の評価額が1,000万円を超える場合には、免除される額は相続財産の評価額から1,000万円を差し引いた額となります。 

 

例えば、相続財産の評価額が1,500万円の場合、免除される額は500万円となります。 

また、相続財産の評価額が1,000万円以下の場合には、固定資産税の納付が免除されますので、相続人はこの制度を利用することで、固定資産税の納付を免れることができます。 

 

ただし、この相続時特例にはいくつかの条件があります。 

まず、相続人が共同で相続財産を所有している場合には、相続財産全体の評価額が1,000万円以下であることが条件となります。 

また、相続人が分割単独で相続財産を所有している場合には、相続財産ごとに評価額が1,000万円以下であることが条件となります。 

 

さらに、相続時特例は、相続発生日の翌年1月1日から5年間の期間限定となっています。 

つまり、相続発生日の翌年1月1日から5年間は、相続財産の評価額が1,000万円以下であれば、固定資産税の納付を免除されます。 

ただし、期間が経過すると、相続時特例の対象から外れてしまいますので、注意が必要です。 

また、相続時特例は、固定資産税の納付を免除する制度であるため、固定資産税の特例控除とは異なります。 

 

特例控除は、相続人が固定資産税の納付義務を負う場合に適用される制度です。 

したがって、相続時特例の適用にあたっては、相続税申告書の提出が必要です。 

相続税申告書には、相続財産の評価額や相続人の情報などが記載されます。 

相続時特例を利用する場合には、相続財産の評価額が1,000万円以下であることを申告する必要があります。 

相続税申告書の提出は、相続発生日から10か月以内に行う必要があります。 

また、申告期限が過ぎてしまうと、税務署からの督促状や追徴課税などの問題が生じる可能性があります。 

そのため、相続時特例を利用する場合には、申告書の提出を期限内に行うことが重要です。 

 

なお、相続時特例は、固定資産税の納付を免除する制度であるため、相続人が固定資産を売却する場合には、特例控除を利用する必要があります。 

特例控除は、譲渡所得から固定資産税を差し引くことで、税金の負担を軽減する制度です。 

 

相続人が固定資産を売却する場合には、相続税と同様に、固定資産税にも譲渡所得控除が適用されます。 

譲渡所得控除は、売却所得から固定資産税を差し引くことで、納税額を軽減することができます。 

ただし、相続時特例と同様に、譲渡所得控除にも条件がありますので、詳細は税務署や税理士に相談することが必要です。 

 

 

住宅取得等特別控除 

また、住宅取得等特別控除については、自己居住用住宅の取得や建設などに対して控除が受けられる制度です。 

住宅取得等特別控除の対象となるのは、自己居住用の戸建住宅やマンション、アパートなどです。 

この制度を利用する場合には、以下の条件を満たす必要があります。 

 

自己居住用住宅であること  

住宅取得等特別控除を利用する場合には、取得した不動産が自己居住用住宅であることが必要です。つまり、賃貸用に貸し出すなど、自己居住以外の目的で使用することはできません。 

所得税法において非課税であること 住宅取得等特別控除を利用する場合には、所得税法において非課税とされていることが必要です。 

つまり、所得税法に基づいて、住宅の取得や建設に係る支出が所得税の課税対象外となっている場合に適用されます。 

 

住宅の評価額が一定額以下であること  

住宅取得等特別控除を利用する場合には、住宅の評価額が一定額以下であることが必要です。評価額の上限は、市町村によって異なりますが、通常は1,000万円程度となっています。 

 

住宅取得等特別控除の控除額は、住宅の評価額に応じて変わります。 

 

 

アパート相続時の節税方法 

 

アパート相続時の節税方法については、相続人全員が分割単独で相続財産を所有している場合に限り、固定資産税の納付を免除する特例措置があります。 

ただし、減免期間は5年間までとなります。 

そのほかにも、不動産を賃貸することで、家賃収入が発生し、所得税や住民税、固定資産税の軽減につながる可能性があります。 

 

 

 

以上が、アパート相続時に知っておきたい固定資産税の基礎知識です。 

アパート相続時には、相続人全員が共同で相続財産を所有する場合や、相続人全員が分割単独で相続財産を所有する場合など、さまざまなケースがありますので、十分に注意が必要です。 

また、相続人が固定資産税の特例措置や節税方法を上手に活用することで、負担を軽減することもできます。 

固定資産税に関する制度は複雑であり、個人での対応が難しい場合もあります。 

そのため、税理士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。 

 

 

 

 

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不動産の売却を検討したい場合は、まずは査定を行うことをおすすめします。 

ちなみに S plus home では物件の買い取りにも力を入れております。 

賃貸物件などの立ち退き交渉も得意としていますので、スムーズな売却にお困りの場合もまずはご相談ください。 

売却を検討している方は、是非お気軽に査定をご依頼ください。 

 

 

この記事を書いた人

代表取締役浜谷 卓

一つ一つのお取引を大切にし、必ずご満足のいくサービスをご提案致します。

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