相続のこと

2023.01.11

不動産相続の手続きはいつまで?期限やかかる時間、放置のリスクも解説

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こんにちは。札幌の不動産会社「S plus home」の浜谷です。

不動産を相続する場合、いつまでにどんな手続きが必要かご存じでしょうか?
「不動産の相続は初めて」という方は、何から始めれば良いのか困ってしまいますよね。

そこで今回のコラムでは、不動産の相続手続きについて、忘れてはいけない期限を中心に解説。
相続手続きにかかる時間や、手続きをせずに放置するリスクなどもあわせてお伝えします。

 

不動産の相続手続きはいつまでに行う?

不動産を相続した場合に必要となる手続きは主に2つ。
「不動産の名義変更(相続登記)」「相続税の申告・納付」です。

不動産の相続登記の期限はない

「名義変更(相続登記)」に関しては、実は期限はありません。
しかし名義変更をせずに放置していると、あとあと大変になるケースも多いため、できるだけ早めに済ませてしまうことをおすすめします。
名義変更をしなかった場合の問題点は、後ほどご説明します。

「相続税の申告・納付」は10カ月以内

次に「相続税の申告・納付」は、相続開始の翌日から10カ月以内が期限です。
相続開始とは、自分に相続があったことを知った日で、通常は被相続人が死亡した日が相続開始となります。

相続税の申告の対象となる場合は、相続開始の翌日から10カ月以内に被相続人の住所を管轄する税務署へ申告をし、現金一括で相続税を納めます。
なお、相続税の基礎控除というものがあり、相続財産が一定額以下で相続税が課税されない場合は、申告の必要はありません。

「相続放棄」の場合、期限は3カ月以内

相続放棄をしたい場合は相続開始の翌日から3カ月以内が期限です。
被相続人の住所を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行います。

相続放棄の流れや必要書類、注意点などは「不動産の相続放棄は可能?流れや必要書類などをチェック」で詳しくご紹介していますのでぜひご覧ください。

ちなみに、不動産相続では確定申告は必要ないのですが、相続した不動産を売却した場合や家賃収入のある不動産を相続した場合など、確定申告が必要となるケースもあります。

不動産相続で確定申告が必要なケースについては「不動産相続で確定申告は必要?必要な場合や申告方法、注意点を解説」のコラムで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

 

不動産の相続手続きにかかる時間も知っておこう

不動産の相続登記をする一連の手続きの流れと、それぞれにかかる時間を解説します。

【1】遺言書を確認する、または遺産分割協議書を作成する

まずは遺産の分割方法を決めるために、遺言書を確認します。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って分割方法を決め、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成にかかる時間は、1〜2カ月程度が目安。
財産分与の内容に納得できない人がいるなど、相続人全員の同意がとれずに時間がかかってしまうケースも少なくありません。

【2】不動産の名義変更をする(相続登記)

遺産分割協議書ができたら、物件住所を管轄する法務局で名義変更の手続きを行います。
遺産分割協議書のほか戸籍謄本や物件権利書などの書類をそろえる必要があり、手続き完了までは2週間程度の時間がかかるでしょう。
司法書士などの専門家に依頼して代行してもらうのが一般的です。

遺産分割協議書の作成に1〜2カ月程度かかります。
不動産の名義変更に、2週間程度時間がかかることを考えると、遅くても相続税の申告期限の2〜3カ月前には相続手続きをスタートさせたいものです。

 

不動産相続の手続きを放置するリスクや知っておくべきこと

不動産の名義変更には期限はありませんので、実は手続きせずに放置している人も少なくありません。
しかし、不動産の売却や建て替えなどは名義人本人しかできませんので、名義変更をしていないと、いざ不動産の売却をしたい時に活用できない状態になってしまいます。

名義変更せずに長期間たってしまうと、手続きに必要な書類が入手しにくくなってしまい、さらに名義変更が大変になってしまったり、相続人が亡くなることで新たな相続人が増え、手続きが煩雑になってしまうリスクもあります。

また、相続税の申告・納付期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などが発生してしまいます。
相続税の基礎控除なども、期限までに申告することが条件となっており、期限を過ぎると税金の負担が増えてしまうので注意しましょう。

なお、相続税を納めたあとに払いすぎだったことが判明した場合は「更正の請求」をして払いすぎた税金を取り戻すことができますので安心してくださいね。

 

不動産相続でいつまでにどんな手続きが必要か知ろう

不動産相続で必要となる手続きは「名義変更(相続登記)」と「相続税の申告・納付」の2つ。
不動産の名義変更には期限はありませんが「相続税の申告・納付」は相続開始の翌日から10カ月以内が期限です。
遺産分割協議書を作って名義変更をするまでには1〜3カ月程の時間がかかるため、相続税の申告期限から逆算して、遅れないように手続きを進めましょう。

相続税の申告期限を過ぎてしまっては、控除が使えませんし、場合によっては無申告加算税や延滞税が加算され、税金の負担が大きくなってしまいます。
名義変更には期限はありませんが、時間がたてばたつほど手続きが大変になってしまうので、早めに済ませてしまうことをおすすめします。

S plus homeでは、札幌や札幌近郊の不動産買取・仲介を行っています。
不動産の売却で何かお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事を書いた人

代表取締役浜谷 卓

一つ一つのお取引を大切にし、必ずご満足のいくサービスをご提案致します。

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